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What's News で消防法解説(基本編)を始めました。順次更新していきます。
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消防法解説 (基本編)
第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
解説
建物を所有・管理・占有している人は建物に設置してある消防設備について、6ヶ月ごとに機器点検・1年ごとに総合点検をしなければならないことになっています。また、建物の用途によって1年に1回、または3年に1回消防機関へ点検表を提出しなければなりません。
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